消費者金融を利用したいのですが、以前話題になったグレーゾーン金利というものに引っかかりそうで不安です。グレーゾーン金利って今でも存在しているんですか?
(⇒消費者金融の代わりに使える金融業者とは?)
現在では明確に違法なケースはほとんどなくなりました
カードローンのグレーゾーン金利問題というのが、過去にありました。グレーゾーン金利で問題になったのは、本来払わなくてもいい利息を消費者金融が過剰に要求していたことでした。これに伴い過払い金というものが発生して、裁判沙汰になるケースも少なくありませんでした。
それから状況はだいぶ改善されました。このグレーゾーン金利は、主に消費者金融の金利設定で多く見られていましたが、現在ではこのグレーゾーン金利は廃止になったため、表向きは全てなくなりました。テレビのCMなどで過払い金の返還手続きができると宣伝されているのは、過去のグレーゾーン金利によって利息を多く支払いすぎた人を対象にしているのです。
多くの消費者金融は、今では利息制限法に則り、それに定められている上限金利以上の利息を契約者に要求することはできなくなりました。また、これと混同しやすいのは、遅延損害金の部分です。遅延損害金は、利息制限法ではなく出資法に基づいて設定されているので、過払い請求の対象にはなりません。
かつてに比べて、消費者金融の利用者は圧倒的に増加しました。それに伴って、消費者金融の規則は厳格化しました。グレーゾーン金利もその内の一つでしょう。今では、グレーゾーン金利を持っている主だった消費者金融はないといってもいいと考えられます。また、もし過払い金があったとしても、簡単に返還手続きが取れることが周知の事実になってきたので、この問題はほぼ解決に向かっていると言えます。
【参考ページ】
今でも存在するカードローンの危険性とは?
消費者金融カードローンのグレーゾーンがなぜあったのか
・そもそもグレーゾーンとは
消費者金融のカードローンで設定されている金利に関しては、出資法と利息制限法の2つの法律に規定が置かれています。そして、グレーゾーンとは、嘗ての出資法と利息制限法との間に存在した法的に曖昧な金利帯のことを指します。
そこで、出資法は貸金業者等の出資の受入れ、預り金及び金利等を取り締まる法律で、これに反した場合には違法となり刑事処分の対象となります。
一方で、利息制限法は一定の利率を超える利息について取り締まる法律で、元本により上限が分かれており100万円以上は15%、100万円未満は18%また10万円未満では20%となっています。これに反する金利を設定した場合にはその金利は無効となり、行政処分の対象となります。
両方の違いのポイントは処分の点にあり、つまり刑事処分を受ければ営業停止されることを意味します。
そして、嘗ての出資法の上限金利は29.2%と定められていたことから利息制限法の元本によるそれぞれの上限金利との間に開きがあり、利息制限法に反して無効ではあるものの出資法に反せず違法ではない金利が所謂グレーゾーン金利です。
このグレーゾーン金利は、嘗て多くの消費者金融のカードローンで設定されていた金利帯で、高い金利を設定して利益を得る業者のうま味でもありました。
・平成18年の貸金業法改正
しかし、これら消費者金融や闇金等で高い金利で借金を繰り返す多重債務者問題が社会現象化したのを背景に、平成18年には貸金業法が改正されており、その改正の柱の1つとして出資法の上限金利が20.0%にまで引き下げられています。
これにより、実質的にグレーゾーン金利は廃止され、本改正法は平成22年からは施行されていますので、現在では存在しない金利となっています。
従って、消費者金融では嘗てのように高いカードローンのグレーゾーン金利を設定することができず、また貸金業者に対する取り締まりも強化されていることから、適正な運営と取引が図られています。
(⇒安全な金融業者の探し方)