多くの契約の際に必要なのが、契約書に必要になる収入印紙です。たいていの契約の場合、この収入印紙の額は数百円であることが多いのですが、カードローン契約においても契約の一種なので、収入印紙は必要になると思います。この収入印紙の費用は、カードローン会社と契約者のどちらが負担するんでしょうか?
契約時の収入印紙の費用は原則的に債務者が負担します
カードローンを契約するときに発行される契約用紙には、収入印紙が必要になるのは事実です。額は大きくないですが、この収入印紙は、特定の契約の実行力を持たせるために必要なものであり、カードローンなどの契約の際にも当てはまります。通常、収入印紙は事前に用意しておく必要はなく、契約をしたその場で消費者金融側が用意してくれます。しかし、その収入印紙の費用は、あくまで契約を申し込んだ方、つまり私たちカードローンの利用者が支払うことになります。
これは、どのカードローン会社でも同じです。そのため、これはカードローン契約をするときの必要経費と考えたほうがいいでしょう。カードローンに限らず、通常の借入の際にも収入印紙は必要になります。収入印紙の額ですが、基本的には取引の金額が大きくなればなるほど、収入印紙の額も大きくなりますが、カードローンの場合、数百万の取引はそれほど多いケースではないので、収入印紙の費用は大体数百円、多くても1000~2000円といったところでしょう。
(⇒カードローン会社によって違う事)
カードローンを利用する時も契約書に印紙は必要
印紙は財務省が発行する証票の事を言います。国庫収入になる租税や手数料などの徴収のためを目的にしています。不動産登記の登記の申請手続きなど国や政府の申請の手続きの際に必要になります。また物を買ったり、サービスを利用する時も必要になります。
カードローンを利用する時には、契約書を受け取ります。この契約書には印紙が必要なのでしょうか。印紙税法によると、カードローンも例外ではなく貼らなければいけない義務があります。この契約書自体は、そもそも「この会社で融資をした」ことを言う証明になるからです。印紙にかかる料金では、法律では会社が支払うのか利用者が支払うのかは決まっていません。会社によっても膾炙側から料金を支払ってくれることがあります。基本的には融資をする利用者が料金を支払う事になっています。
カードローンを利用する時に、印紙は融資をする料金によっても異なります。融資額が3万円を超えれば、契約書に貼ることが必要になります。つまりカードローンでお金を借りる時には、融資額が3万円以下であれば必要になりません。3万円を超えた時領収書となる契約書を発行するのは、領収発行者である会社側が用意することになります。一見利用者は料金を支払わなくても良いと思い、会社側から料金を請求されることはないと思ってしまいます。
返済額の中に料金が含まれているため、料金は利用者が支払う形になっています。契約書は完済した時に、会社へ返却しなければなりません。カードローンを利用して、返済している期間は自宅で大切に保管しておきましょう。完済する時には最終返済金額を支払う事になります。最終返済金額とは、お金を借りた額の残りの分と返済日当日までの利息のことをさします。最終返済金額は専用の窓口や専用のATMで支払う事が出来ます。銀行の窓口やATMでも支払う事が可能です。契約書は窓口で返却できますが、普通郵便の郵送で返却することもできます。
(⇒カードローンのATMでの利用について)